農作物共済

農作物共済

対象となる作物

水稲・麦(合計面積が10a以上耕作している農業者)

対象となる災害

気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害、火災

共済責任期間(補償できる期間)

本田移植期(水稲直播・または麦の場合は発芽期)から収穫まで

加入申込期間

申込期間 対象
2月1日から3月15日まで 水稲3月植え
2月1日から3月31日まで 水稲4月植え
3月1日から4月30日まで 水稲5月植え
3月1日から5月31日まで 水稲6月、7月植え
9月25日から11月15日まで 小麦、二条大麦、裸麦

加入方式・補償割合

_〇半相殺方式_______8割・7割・6割
_〇全相殺方式_______9割・8割・7割
_〇地域インデックス方式___9割・8割・7割

共済金額

【半相殺方式】
1Kg当りの共済金額 X 耕地ごとの基準収穫量 X 補償割合
【全相殺方式】
1Kg当りの共済金額 X 過去3年の出荷量の平均を基にした収穫量の合計 X 補償割合
 (※)過去3年の出荷量の平均を基にした収穫量の合計は乾燥調製施設の計量結果または
   税務申告帳簿等を用いるため加入者の実情に沿った方式となります。
【地域インデックス方式】
1Kg当りの共済金額 X 市町村ごとの統計単収の平均を基にした収穫量の合計 X 補償割合

共済掛金

共済金額(補償金額) X 共済掛金率
掛金の約半分は国が負担しています。

共済金のお支払い

【半相殺方式】
農家ごとの基準収穫量の2割(3割、4割)を超える被害があった場合に支払います。
【全相殺方式】
農家ごとの基準収穫量の1割(2割、3割)を超える被害があった場合に支払います。
【地域インデックス方式】
市町村ごとの統計単収が基準単収(※)の1割(2割、3割)を超える被害があった場合に支払います。
(※)市町村における統計単収の過去5年間の中庸3か年平均