園芸施設共済

園芸施設共済

対象となるものは

施設園芸用の施設」とその内部で農作物を栽培するための「附帯施設」及び栽培される「施設内農作物」です。

加入するには

施設の設置面積の合計が1a以上の農家が加入できます。

対象となる事故は

気象上の原因による災害 ・火災・破裂・爆発・航空機の墜落・接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害が対象となります。

共済責任期間(補償できる期間)は

原則として共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間です。
※未被覆期間についても施設本体は補償対象となります。

共済金額(補償金額)は

棟ごとに、加入した時点での施設などの価格(共済価格)に選択した補償割合(付保割合)を掛けた価格となります。

共済掛金(掛金)は

共済金額(補償金額)が1億6千万円までは掛金の1/2を国が負担します。
それ以上の差額分については全額負担していただきます。

共済金の支払い

特定施設園芸施設棟ごとに、損害額が、当該組合員等が次に掲げる金額から選択した小損害不填補の基準金額を超える場合にその都度共済金を支払います。
●3万円(共済金額の20分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金額)
●10万円
●20万円
●50万円
●100万円
●1万円(3万円を選択した場合の特約として選択可能)

共済金の算出方法はこのようになります。

共済金 = 損害額 × 選択した補償割合(付保割合)

対象となる施設

■施設園芸用の施設 
共済目的の種類
(ハウスの種類)
説明
ガラス室Ⅰ類
(木造)
屋根及び外壁の主要部分がガラスで、骨格が木
ガラス室Ⅱ類
(鉄骨)
屋根及び外壁の主要部分がガラスで、骨格が鋼材又はアルミ材
プラスチックハウスⅠ類
(木竹)
プラスチックフィルムが被覆され、骨格が木又は竹
プラスチックハウスⅡ類
(パイプ)
プラスチックフィルムが被覆され、骨格がパイプ
プラスチックハウスⅢ類
(鉄骨下)
プラスチックフィルムが被覆され、骨格が鋼材、又は鋼材及びパイプの施設のうち、プラスチックハウスIV類以外のもの
プラスチックハウスⅣ類甲
(鉄骨中・軟)
軟質フィルムが被覆され、骨格が断面係数1.31cm3 以上の鋼材、又はアルミ材
プラスチックハウスⅣ類乙
(鉄骨中・軟)
主に硬質フィルム(耐風速50m/s以上)が被覆され、骨格が断面係数1.31cm3 以上の鋼材、又はアルミ材
プラスチックハウスⅤ類
(鉄骨上)
屋根及び外壁の主要部分が主に合成樹脂板(耐風速50m/s以上,耐雪過重50Kg/m2以上の強度)
プラスチックハウスⅥ類
(雨よけ等)
屋根面のみがプラスチックフィルムにより被覆及び全体又は屋根面が寒冷紗、ネット等により被覆
プラスチックハウスⅦ類
(多目的ネットハウス)
通気性を有する被覆材により被覆され、隅柱・周囲柱・中つり柱が鋼材、アルミ材またはコンクリートにより造られており、銅線により接続されている施設
■附帯施設
引受対象となる附帯施設
暖房施設 冷房施設 カーテン装置 かん水施設
排水施設 炭酸ガス発生施設 照明施設 しゃ光施設
自動制御施設 発電施設 病虫害防除施設 肥料調整散布施設
養液栽培施設 栽培棚
■施設内農作物
引受対象となる施設内農作物 (施設内に栽培されている作物)
葉菜類 果菜類 花き類

*栽培している作物により、引受できない場合があります。
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