金融サービス提供法に基づく勧誘方針

金融サービス提供法に基づく勧誘方針

徳島県農業共済組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。

これら事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  • 農業保険法、金融サービスの提供に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  • 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  • 組合員・加入者の皆さまに共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  • 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  • 高齢者に対する加入推進については、適切かつ十分に理解していただくため、きめ細やかな取組やトラブルの未然防止・早期発見に資する取組を行います。
  • 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
  • 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。

徳島県農業共済組合